令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があることが規定されました。

協力確認書の提出について

提出時期

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

留意事項

  • 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
  • 特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
  • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出事業者

明和町内に、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所がある、または、受け入れる特定技能外国人が居住する事業者

提出方法

窓口、郵送または明和町総務課政策室(kikaku●town.gunma-meiwa.lg.jp)へ電子メールにてご提出ください。(●を@に差し替えてください)

協力確認書の受領証明について

明和町では、協力確認書の受領を証明する書類の発行は行っておりません。受領の証明が必要な場合は、電子メールにてご提出いただければ、受領した旨を記載した返信をもって対応させていただきます。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務課政策室 メディア戦略係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114