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平成26年度決算に基づく健全化判断比率等の公表

平成21年4月より「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、地方公共団体は、毎年度健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、当該比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないこととなりました。明和町における平成26年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を下記のとおり公表します。

(1)健全化判断比率・資金不足比率

■健全化判断比率
地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、4つの財政指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)が「健全化判断比率」として定められています。

健全化判断比率
  実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
健全化判断比率 10.0
(早期健全化基準) (15.00) (20.00) (25.0) (350.0)

(単位:%)

※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「−」を記載。

■資金不足比率
公営企業を経営する地方公共団体は、公営企業会計ごとに資金不足比率を算定することとされており、公営企業の健全度を測る指標として定めています。

明和町では、下水道事業、水道事業が対象となります。

資金不足比率
特別会計の名称 資金不足比率 備 考
水道事業会計 令第17条第1号の規定
により事業の規模を算定
下水道事業特別会計 令第17条第3号の規定
により事業の規模を算定

(単位:%)

※資金不足比率が算定されない場合は、「−」を記載。
※「備考」欄には、資金不足比率の算定に用いた事業の規模について、以下の例により注記。
「令第17条第1(2、3、4)号(括弧書き)の規定により事業の規模を算定」

※各比率の算定方法はこちらをご覧ください。

(2)明和町の状況

■実質赤字比率(該当なし)
歳出よりも歳入のほうが大きく、黒字の状況である。そのため、実質赤字比率は発生していない。

■連結実質赤字比率(該当なし)
歳出よりも歳入のほうが大きく、黒字の状況である。そのため、連結実質赤字比率は発生していない。

■実質公債費比率(10.0%)
一般会計、公営企業会計ともに地方債の返済額が上昇したため、比率が昨年度よりも高くなっている。
しかし、独自事業の地方債発行が制限される財政健全化団体となるのは18%以上であり、明和町は問題のある数値ではない。

■将来負担比率(該当なし)
基金や交付税により、地方債や退職手当などを賄うことができるため、将来負担比率は発生していない。

(3)用語の解説

■実質赤字比率
地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。
明和町では15%以上が財政が危険とみなされる目安となっている。

家計に例えると?
家計簿をつけた結果、黒字になったか赤字になったか判断するもの。
赤字だった場合、家計に対して赤字の割合がどれくらいだったかを示す。

■連結実質赤字比率
「一般会計」に国民健康保険特別会計などの「特別会計」、下水道など「公営企業会計」を加えた「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの。
明和町では20%以上が財政が危険とみなされる目安となっている。

■実質公債費比率
地方公共団体の地方債の返済額(公債費)に対し、その地方公共団体の財政規模に対する割合を3ヵ年平均で表したもの。
明和町では25%以上が財政が危険とみなされる目安となっている。

家計に例えると?
住宅や自動車購入などで借りたローンの年間返済額の合計が家計全体のどれくらいの割合を占めていたかを示すもの。

■将来負担比率
一般会計等が、将来において返済や支払いが必要となる金額のその地方公共団体の財政規模に対する割合。
明和町では350%以上が財政が危険とみなされる目安となっている。

家計に例えると?
住宅や自動車購入などで借りたローンの残高や今後支払う予定の費用から、預金を引いた額がの合計が家計のどれくらいの割合を占めているかを示すもの。

■資金不足比率
公営企業会計に係る資金不足の事業規模(事業収入)に対する割合。明和町の公営企業会計は上水道事業、下水道事業が該当。

健全化判断判断比率等についてさらに知りたい方はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

総務課政策室 企画財政係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2018年10月01日