令和8年4月1日から、自転車にも交通反則通告制度(青切符)が適用されるようになりました。

交通反則通告制度(青切符)とは

一定の違反行為をした運転者に対し、車と同様に「青切符」による反則告知を行い、定められた反則金の納付を通告する制度です。反則金を納付した場合、その反則行為については原則として刑事罰を科されることはありません。

対象者

16歳以上(運転免許の有無は関係なし)

対象となる反則行為と反則金(一例)

対象となる反則行為と反則金(一例)
反則行為 内容 反則金
携帯電話使用等(保持) 運転中にスマートフォン等を手に保持して通話したり、画面を中止したりした場合 12,000円
信号無視 信号を無視して交差点に進入した場合 6,000円
通行区分違反 車道の右側や歩道を通行した場合 6,000円
横断歩行者等妨害等 横断歩道を横断中の歩行者を妨害した場合 6,000円
指定場所一時不停止等 一時停止標識灯を無視し、交差点に進入した場合 5,000円
自転車制動装置不良 ブレーキがない自転車やブレーキが故障した自転車を運転した場合 5,000円
夜間のライト点灯義務違反 夜間、無灯火で走行した場合 5,000円
並進禁止違反 自転車で並走した場合 3,000円
軽車両乗車積載制限違反 自転車で二人乗りをした場合(幼児を幼児用座席に乗せて運転する場合等を除く)

3,000円

○自転車の交通違反の取締りは悪質・危険な行為が対象です。
○単に歩道を通行しているといった違反だけでは、これまでと同様に「指導警告」が行われるなど、基本的に取締りの対象になることはありません。
※悪質・危険な行為とは、違反をして歩行者を驚かせたり、立ち止まらせた場合や警察官の警告に従わないで違反を継続した場合等です。

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