改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が、現行の時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

施行日

令和8年9月1日(火曜日)

生活道路とは

中央線や中央分離帯などがない幅員の狭い道路

法定速度が時速60キロメートルのままの道路

下記の道路の自動車の法定速度は、引き続き、時速60キロメートルです。

1 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯がもうけられている一般道路
2 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
3 高速自動車国道のうち、本車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
4 自動車専用道路
注記 道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度です。

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