風水害や地震などの自然災害で、住居等に被害を受けた場合「罹災証明書」または「被災証明書」を交付します。これらは生活再建支援金の申請、税金免除、保険の請求等に必要となる場合があります。
また、被害状況の確認が重要となりますので、片付けや修復作業に取り掛かる前にやるべきことなどを確認しておきましょう。

罹災証明書とは

災害による住居の被害程度を証明するものです。原則、申請に基づいて被害状況を確認するための現地調査を行い「半壊」「全壊」などの区分に認定されます。

対象
人が住むための住居

申請に必要なもの
1 申請書
2 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
3 被害箇所の写真(自己判定方式を希望した場合のみ)
※自己判定方式が可能なのは、被害箇所を撮影した写真による確認のみで現地調査はせず、被害程度が「準半壊に至らない・被害の程度が10%以下(一部損壊)」に該当する場合のみ

被災証明書とは

住居以外のものに対する被害程度を証明するものです。現地調査や被害区分の認定はありません。

対象
1 店舗、事務所、工場などの居住を伴わない建物
2 倉庫や塀などの屋外の設置物
3 自動車、家財など

申請に必要なもの
1 申請書
2 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
3 破損した状況がわかる写真

写真撮影のポイント

被災写真は証明書を発行するための重要な資料になります。片付けや修理の前に、カメラやスマートフォンなどで忘れずに撮影し、保存しておきましょう。

1 被害箇所をもれなく撮影

2 建物の全景写真は、可能な限り周囲4方向を撮影

3 浸水した場合は、親水の深さもわかるように全体を撮影するとともに、メジャーをあててメモリが読み取れるようアップでも撮影
床上浸水・・・フローリング等の床面を基準にして浸水深を撮影
床下浸水・・・床下や基礎の内部が浸水したことがわかるように撮影

4 室内は、被害を受けた部屋ごとの全景、被害箇所のアップの2種類を撮影

このほか、撮影日時を表示できる場合は日時設定をお願いします。

申請・問い合わせ先

 

税務課

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階南側フロア
電話番号:0276-84-3111(代表)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114