現在の位置

明和町文化協会 : 会則

(名称・事務所)
第1条 本会は明和町文化協会と称し、事務所を明和町ふるさと産業文化館に置く。
(目的)
第2条 本会は町内文化団体の連絡協調をはかり、会員の教養を高め、会員相互の親睦融和を深めると共に、芸術文化の普及振興に努め、文化の香り高い郷土づくりに寄与 することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)文化祭、公民館まつり、発表会、展示会等
(2)講演会、講習会、研究会等
(3)芸術文化の向上に関する調査研究
(4)文化団体の育成助長
(5)県及び他市町村の文化団体との交流
(6)その他
(組織)
第4条 本会は町内在住者及び在勤者等によって構成される文化団体の集合体である。
2 本会に加入できる文化団体は、第2条の目的に賛同し、会員10名以上とする。
3 本会に加入しようとする文化団体は、理事会の承認を得るものとする。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)書記 2名
(4)会計 2名
(5)監査 2名
(6)理事 若干名
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とし、再選を防げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員の任期満了後も後任者の就任まで引き続き、その職務を行なうものとする。
(役員の任務)
第7条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3 書記は本会の庶務を処理する。
4 会計は、本会の会計事務を処理する。
5 監査は本会の会計を監査し、総会に報告する。
6 理事は本会の予算、決算、事業等、本会の重要事項を審議する。
(役員の選出)
第8条 役員の選出は次の方法で行なう。
2 会長、副会長、書記、会計、監査は、総会において選出する。
3 理事は、各文化団体の部長とし、会員数が50名を超える文化団体は、更に1名を追加することができる。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、芸術文化に理解ある学識経験者を理事会の同意を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、必要に応じ会議に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第10条 本会の会議は、総会並びに理事会とする。(但し、総会は、理事会をもってかえることができる。)
2 議事は出席者の過半数で決する。
(理事会)
第11条 理事会は会長が招集して議長となり、次の各号を審議する。
(1)予算及び事業計画に関すること
(2)決算及び事業報告に関すること
(3)役員改選に関すること
(4)顧問の同意に関すること
(5)加入及び退会団体の承認に関すること
(6)その他
(部門)
第12条 本会に次の部門を置く。
(1)園芸
(2)美術
(3)文学
(4)芸能
(5)茶華道
(6)収集
(7)調査・研究
(8)手工芸
(経費)
第13条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(会費)
第14条 本会の会費は、加入1団体につき、年額金3千円とする。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(会則の変更)
第16条 本会の会則は、総会の議決を経なければ変更することができない。
(雑則)
第17条 この会則で定める必要な事項は、会長が決め、総会の議決を得る。


附 則
・この会則は、昭和42年1月22日から施行する。
・この会則は、昭和52年12月1日から施行する。
・この会則は、昭和54年4月1日から施行する。
・この会則は、昭和54年10月1日から施行する。
・この会則は、昭和60年4月1日から施行する。
・この会則は、昭和62年4月1日から施行する。
・この会則は、昭和63年5月1日から施行する。
・この会則は、平成5年5月26日から施行する。
・この会則は、平成9年5月29日から施行する。
・この会則は、平成11年6月10日から施行する。
・この会則は、平成12年5月31日から施行する。
・この会則は、平成16年5月26日から施行する。
・この会則は、平成21年5月29日から施行する。


入会資格選考基準内規

会則 第4条の適用については次による。

第1項 10名以上の会員で組織されるよう規定しているが、入会後やむを得ない事情で5名以上の会員を有する場合は継続できる。

第2項 会則等をもって運営され、収入支出の決算報告がされていること。

第3項 代表者(理事)が、町内在住者であること。

この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課 文化振興係

〒370-0701
群馬県邑楽郡明和町南大島1073-1
電話番号:0276-84-5555 ファックス番号:0276-84-5580

更新日:2018年10月01日