公共物使用工作物設置 水路敷地内に皆さんが工作物、物件または施設を設けて継続して水路を使用する場合においては申請が必要になります。
また、過去に許可を受けたものについての、継続、変更等がある場合も申請が必要になります。
詳細については、都市建設課建設係までお問い合わせ下さい。
| 内容 | 公共物使用工作物設置 |
|---|---|
| 申請者の条件 | 許可を必要とする者、もしくは代理人 |
| 申請書様式 |
なおご利用いただく場合にはAcrobat Readerが必要になります。 |
| 添付書類 |
|
| 記入・申請上の注意 | 添付書類については、必要に応じ省略または追加を指示するときがありますのでお問い合わせ下さい。 |
| 手数料 | − |
| その他 | (参考)
※ 明和町公共物使用等に関する条例 |
| 問い合わせ・申請窓口 | 明和町役場 都市建設課 建設係 (明和町新庁舎 1階南側) 電話 0276-84-3111 内線 132、133 メール kensetsu@town.gunma-meiwa.lg.jp |
| 受付時間 | 8:30 〜 17:15(土日・祝日を除く) ※上記時間帯以外で受付希望の方はご連絡を頂ければ対応いたします。 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設課 建設係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114