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早期接続特別奨励金制度

早期接続特別奨励金制度
項 目 概要
1対象者 供用開始の告示を予定する区域内の受益者で3の要件をみたす方
2奨励金の額 50,000円
3交付の要件 1.供用開始の告示前に奨励金交付申請を行った方
2.排水設備工事を町で定める申込書により町の指定工事店に申し込んだ方
3.供用開始の告示の日現在において、公共ますを使用すべき建築物が存すること
4.受益者負担金賦課対象区域公告後、1年以内に排水設備工事を完了すること
4申請手続き 供用開始の告示前に奨励金交付申請書を町長に提出
5交付の方法 受益者負担金を減額徴収することにより交付したものとみなす
6制度の概要 この制度は、下水道に早期接続を行おうとする受益者に対し奨励金を交付し、公共用水域における良好な水環境の創出を早期に実現することを目的としています。
このことから、奨励金の交付条件は、供用開始の告示前に排水設備工事を町の指定工事店に申込むと同時に、奨励金の交付申請も供用開始の告示前に行うこととしています。ただし、制度利用促進のため申請期限を延長する場合があります。
1.供用開始の告示
町で行う下水道の工事が終了して、下水道が利用できる区域になった旨の告示
(排水設備工事は、供用開始の告示後に行ってください。)
2.奨励金交付申請書(公共下水道早期接続特別奨励金交付申請書)
申請書は、供用開始の告示前に下記の書類とともに町長に提出してください。
1)申込書(排水設備工事申込書)の提出用
指定工事店に直接申し込み、指定工事店から申込書の提出用と本人控を受け取ってくださ い。
2)排水設備工事に係る見積書(写)
指定工事店に見積りを依頼し、見積書の写しを添付してください。なお、様式は任意です。
3)奨励金の受領等に関する委任状
奨励金は、受益者負担金の額を減額して、徴収することにより交付したものとみなします。
町は、減額した受益者負担金分を委任状に基づき、受益者負担金に充当します。
4)その他町長が必要と認める書類
町から特別の指示がない限り提出の必要はありません。
3.排水設備工事
各家庭のトイレや台所等から公共ますまでの間を汚水管で接続する工事のことです。
この工事は供用開始の告示後に各個人が直接指定工事店に依頼する工事で、費用は個人負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課 下水道係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2018年10月01日