受益者負担金について
私たちは、日常生活の中で台所やお風呂、洗濯、水洗トイレなど、様々な形で水を利用しています。しかし、こうして役に立った水も、そのまま川へ流すと水質が悪化して魚が住めなくなったり、悪臭や蚊、蝿を発生させる原因となります。
私たちは、これらを改善して豊かな水環境や快適な生活環境を築き、また、享受するために、下水道の整備を進めています。
しかしながら、この下水道は、公園などのように誰でも利用できる施設とは異なり整備された地区の方だけが利用できる施設です。
受益者負担金とは、下水道が整備され、下水道の恩恵を受ける人々(受益者)に、「下水道施設建設費の一部に充てるために負担していただく負担金」のことをいいます。
例−1 | 例−2 | |||||
居住者 | A | 居住者 | B | |||
家屋所有者 | A | 家屋所有者 | A | |||
土地所有者 | A | 土地所有者 | A | |||
負担金を納める人 |
A |
負担金を納める人 |
A |
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例−3 |
例−4 |
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居住者 | B | 居住者 | C | |||
家屋所有者 | B | 家屋所有者 | B | |||
土地所有者 | A | 土地所有者 | A | |||
負担金を納める人 |
B |
負担金を納める人 |
B |
原則的には、公共ますが取り付けられている土地の所有者が受益者(受益者負担金を納める人)となります。
ただし、その土地に長期にわたり借地権(地上権・質権)等が設定されている場合は、その権利者が受益者となります。
受益者負担金の額
受益者負担金は、公共ます1基あたり20万円です。
●4年分割、年2期の合計8回に分けて納めていただきます。
なお、受益者負担金は、一括納付することもできます。この場合、一括納付報償金が交付されます。
●納期は、毎年7月(第1期)と1月(第2期)です。
一括納付報償金
一括納付報償金は1万円です。負担金を最初の納期限までに一括納付した場合に交付されます。
この場合、報償金として1万円を町で負担しますので、受益者負担金の支払額は19万円となります。
早期接続特別奨励金
供用開始前に排水設備工事を指定工事店に申込み、町に申請を行うと5万円の奨励金が交付されます。
この奨励金は、受益者負担金の一部に充てられますので、受益者負担金の支払額は、15万円となります。
受益者申告書を提出してください。
公共ますが取り付けられている土地の所有者に、「公共下水道事業受益者申告書」の用紙を送付いたしますので、定められた期限までに申告してください。
なお、土地に所有権以外の権利等(地上権、質権等)がある場合は、「申告により受益者」を決定していただきます。
申告がない場合の取り扱い
申告がない場合は、町長が認定した内容で受益者負担金が賦課されますので、必ず申告してください。
受益者が変更した場合
受益者負担金の賦課期間内に、土地の譲渡などで受益者がかわった場合は、「公共下水道事業受益者変更届」を提出してください。届出後の受益者負担金は、届け出による新受益者に賦課されます。
徴収猶予とは?
受益者負担金の賦課期間内において、受益者負担金の納付が災害その他の事情により一時的に困難であると認められる場合は、徴収猶予期間を定めて、この間における受益者負担金の徴収を猶予し、徴収猶予期間終了後に受益者負担金を納付していただくという制度です。
次のような場合には、受益者負担金の徴収猶予を受けることができますので、「公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」により手続きをしてください。
●火災や災害等により住居が滅失又は損傷を受けたとき
●盗難その他の事故にあったとき
●病気や負傷等により長期療養を必要とするとき
減免とは?
減免とは、受益者負担金の全部、又は一部を免除する制度です。
次のような場合には、受益者負担金の減免を受けることができますので、「公共下水道事業受益者負担金減免申請書」により手続きをしてください。
●生活保護法の生活扶助を受けている受益者
●鉄道、社会福祉法人、宗教法人、町内会、消防団等の施設を本来の目的のために使用する場合
●国又は地方公共団体等が受益者の場合
※ なお、減免率については、施設により異なりますので役場都市建設課下水道係までお問い合わせ下さい。
例−1
供用開始前に町の指定工事店に排水設備工事を発注して、受益者負担金を一括納付した場合
●早期接続特別奨励金5万円が交付されます。
●一括納付報償金1万円が交付されます。
例−2
供用開始前に町の指定工事店に排水設備工事を発注して、受益者負担金を分割納付した場合
●早期接続特別奨励金5万円が交付されます。
例−3
供用開始後に排水設備工事を施工して、受益者負担金を分割納付した場合(一般的な例)
●受益者負担金の軽減措置は、ありません。
※ なお、受益者負担金は、排水設備工事の施工の有無に関係なく賦課されます。
受益者負担金の納付総額 | 例−1の場合 | 例−2の場合 | 例−3の場合 |
受益者負担金 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
一括納付報償金 | 10,000円 | − | − |
早期接続特別奨励金 | 50,000円 | 50,000円 | − |
納付額計 | 140,000円 | 150,000円 | 200,000円 |
各期別の納付額 | 例−1の場合 | 例−2の場合 | 例−3の場合 | |
初年度 | 第1期 | 140,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
第2期 | − | 19,000円 | 25,000円 | |
2年度 | 第1期 | − | 19,000円 | 25,000円 |
第2期 | − | 18,000円 | 25,000円 | |
3年度 | 第1期 | − | 19,000円 | 25,000円 |
第2期 | − | 18,000円 | 25,000円 | |
4年度 | 第1期 | − | 19,000円 | 25,000円 |
第2期 | − | 18,000円 | 25,000円 | |
納付額計 | 140,000円 | 150,000円 | 200,000円 | |
比較 | −60,000円 | −50,000円 | 0円 |
供用開始の告示前に、町の指定工事店に排水設備工事を申込むと、早期接続特別奨励金が交付されますので、本制度を有効に活用してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市建設課 下水道係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2018年10月01日