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土地建物

土地の購入、建物を建てるときは

 土地を購入するときや建物を建てるときは、都市計画法、建築基準法、国土利用計画法などの制限がありますので、事前に確認してください。

土地を購入するとき

 土地を購入するときは、国土利用計画法等の制限を受けることがありますので、事前に確認してください。

市街化区域に建物を建てるとき

 市街化区域内の土地には、ほとんどの建物が建てられますが、用途地域により一部制限が異なりますので、事前にご相談ください。

市街化調整区域に建物を建てるとき

 市街化調整区域は、市街化を抑制する区域ですので、建物を建てるには様々な要件が必要となりますので、事前にご相談ください。

開発行為等を行うとき

 建築行為やそれに伴う盛土や整地の区画形質の変更を行うときは、県の許可が必要となります。また、明和町土地開発事業指導要綱に基づき、計画書の提出が必要となる場合もありますので事前にご相談ください。

開発許可申請及び建築確認申請について

 特定行政庁である群馬県の許可が必要になります。
群馬県もしくは太田土木事務所に申請してください。

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都市計画図

縮尺(1万分の1)

1,000円

縮尺(2万5千分の1)

600円

白図

縮尺(1万分の1)

500円

縮尺(2万5千分の1)

300円

現況図

縮尺(2千5百分の1)

500円

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課 都市開発係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2018年10月01日