募集内容

住宅に困窮する方の居住の安定を確保するため、町営住宅へ入居を希望したがやむを得ない事情により、町内の民間賃貸住宅に入居している方に対し、家賃の一部を補助します。

補助金の対象者

次に掲げる要件を全て満たす方。

  1. 町営住宅へ入居申込した者で、空き状況または入居要件により申込後入居ができず、町営住宅の入居決定に至るまで町内の民間賃貸住宅(借地借家法第38条に規定する賃貸借契約を締結した居住の用に供する住宅で、家賃月額50,000円以下の住宅)に入居する方
  2. 以下に該当する特に居住の安定を図る必要がある方または同居者に18歳以下の方がいる方
    • ア.60歳以上の方
    • イ.身体障がい、精神障がい、知的障がいがある方
    • ウ.戦傷病者(戦傷病者特別援護法第2条第1項)の方
    • エ.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
    • オ.生活保護を受給されている方または支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律第14条第1項)を受給されている方
    • カ.海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
    • キ.ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者の方等
    • ク.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者の方
  3. 民間賃貸住宅の家賃を滞納していない方
  4. 国及び群馬県、その他の団体等から同様の補助金等の交付を受けていない方
  5. 公営住宅から明渡請求等により退去していない方
  6. 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない方
  7. 明和町町営住宅管理条例第5条第1項第2号に規定する金額を超える世帯から世帯分離等の独立に伴う住宅への入居ではない者

※ただし、生活保護法による住宅扶助を受給している場合は補助金の対象者から除きます。

補助額

住宅の家賃の月額×1/2(1,000円未満の端数は、切り捨て)とし、月額2万円を上限とします。

補助期間

交付申請した日の翌月から住宅の賃貸借契約が終了する日の前月までの期間とし、最長36月までとなります。

補助申請手続の流れ

1.補助資格の申請

次に掲げるものを提出してください。

※ただし、申請に係る住宅は、1世帯につき1箇所に限る。

2.補助資格者の認定

「1.」による、申請内容を審査し、明和町民間賃貸住宅家賃補助事業補助金資格認定通知書を通知します。

3.補助金の申請

「2.」より補助資格者となった者は、次に掲げるものを提出し補助金の申請をします。

注意事項

  • 補助資格の認定を受けてから、補助金の申請となります。
  • 補助期間中において、町営住宅に空室が生じたとき、補助資格者に町営住宅入居の斡旋を行います。町営住宅へ入居を希望した補助資格者の数が、斡旋した町営住宅の戸数を超える場合は抽選により入居者を決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課 都市開発係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114