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明和町ブロック塀等除却建替支援事業補助金について

募集内容

地震発生時等における危険なブロック塀等(※1)の倒壊による通行者の被害を未然に防止、その安全を確保するため、除却・建替(※2)に要する費用の一部を補助します。

 

※1 危険なブロック塀等とは、明和町内に存する組積造の塀(れんが造、石造、コンクリートブロック造)その他の組積造の塀または門柱であり、次に該当するもの。

・建築基準法42条第1項に規定する道路または、第2項の規程による特定行政庁の指定を受けた道路沿いにあり、路面からの高さが1.2メートル超

・傾斜、ひび割れ等があり、倒壊する恐れがある状態または、建築基準法施行令第61条または第62条の8に規定する技術的基準に適合しない状態

 

※2 建替とは、危険なブロック塀を除却し、新たに安全な塀等(建築基準法成功例の技術的基準を満たす塀等。倒壊の防止について十分に配慮されているもの)を設置すること。(建築基準法上の2項道路沿いに安全な塀を設置する場合は、道路中心線から2メートル以上の距離を設けてください。)

安全な塀等の基準
  補強コンクリートブロック塀の場合 組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造)の場合
高さの基準 地面からの塀の高さ2.2メートル以下 地面からの塀の高さ1.2メートル以下
壁の厚さの基準

高さが2メートル超 15センチメートル以上

高さが2メートル以下 10センチメートル以上

塀の高さの1/10以上の厚さ

※高さが1.2メートルの場合は、12センチメートル以上
控え壁の間隔の基準

高さが1.2メートルを超える場合は、塀の長さ3.4メートル以下ごとに控え壁を設ける

※控え壁の長さは、壁の高さの1/5以上

長さ4メートル以下ごとに控え壁を設置

※控え壁の長さは壁の厚さの1.5倍以上
基礎の基準 高さが1.2メートルを超える場合、基礎の高さは35センチメートル以上とし、根入れ深さは30センチメートル以上とする。 基礎の根入れ深さを20センチメートル以上とする。
鉄筋の基準

・塀の中にφ9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置

・壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれφ9ミリメートル以上の鉄筋を配置

・鉄筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛け

・鉄筋の周りへのモルタル等への充填
 

 

補助対象となる事業

邑楽郡及び館林市内に本店、支店、営業所または事業所を有する施行業者に発注するもの。

危険なブロック塀等を当該年度内に除却・建替が完了するもの。

※都市計画法第29条に規定する開発行為に伴う工事は対象外となります。

※危険なブロック塀等の除却・建替を行うときに、除却・建替が完了するものが、安全でないと判断されるものは、対象外となります。

補助金の対象者

次のいずれかに該当する個人。

1.危険なブロック塀等を所有している者

2.町税の滞納がない者

3.これまでにこの要綱による補助の交付を受けていない者

※対象となる危険なブロック塀等の所有者が複数いる場合は、その代表者1名が対象者となります。

補助対象経費

次のいずれかに該当するもの。

1.危険なブロック塀等を除却する費用

2.危険なブロック塀等を建替する費用

補助金の額

補助対象経費×1/2(1,000円未満の端数は、切り捨て)とし、30万円を上限とします。

申請時に用意していただくもの

1.明和町ブロック塀等除却建替支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(リッチテキストフォーマット:83.2KB)

2.見積書等の補助対象経費が確認できる書類の写し

3.工事設計図書(案内図(該当ブロック塀等がある住宅の位置図)、配置図(ブロック塀等の配置図)、当該改善工事に係る危険なブロック塀等の平面図及び立面図、工事前の写真等)※建替の場合は、除却した後何を設置するかがわかる図面をお願いします。)

4.その他町長が必要と認める書類

注意事項

補助対象となる危険なブロック塀等の除却・建替に着手する前に必ず申請の手続をしてください。申請前に工事に着手した場合、補助金を交付できませんので注意してください。

ブロック塀等点検の手引き

募集期間

○令和5年度

令和5年4月1日から令和5年10月31日まで

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課 都市開発係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2023年04月27日