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【不足額給付】定額減税補足給付金(不足額給付)について

「不足額給付」は、次のいずれかの事情により、令和6年度に実施した、定額減税しきれない方と見込まれる方への給付(当初調整給付※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しています。(令和6年度に実施した「調整給付」の概要については、 下のリンク(令和6年度 調整給付金(定額減税補足給付金))をご確認ください。)。対象者へは、7月中旬までに郵送でお知らせいたします。(一部、転入者の方へは別途通知を送付いたします。)

令和6年度 調整給付金(定額減税補足給付金)

目次

1.支給対象

以下の不足額給付1、不足額給付2のいずれかに該当し、令和7年1月1日時点で明和町に住民登録がある方(住登外課税者を含む)が対象です。

不足額給付1

対象者

 令和6年度の定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金(当初調整給付)は、令和5年分所得税額を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しましたが、令和6年分の確定した所得税を基に再計算した結果、当初調整給付に不足額が生じた方

(対象となりうる例)

・所得税額が前年より少なくなった方

(令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)>令和6年分所得税額)

(例)令和6年中に退職した方

令和5年分所得がなく、令和6年分所得がある方

(例)学生だった方

定額減税可能額が増えた方

(所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)

(例)こどもの出生などにより扶養親族が増えた

当初調整給付金支給後に令和6年度分住民税の税額に修正が生じ、令和6年度分個人住民税所得割額が少なくなった方

(例)扶養の申告漏れ等により修正申告をした

対象者の例はこちら(PDFファイル:357.9KB)

支給額

支給額は対象者ごとに異なります。所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げた額から当初調整給付額を差し引いた金額を支給します。

不足額給付

不足額給付2

対象者

次の1~3のすべてに該当する方

  1. 所得税・住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円(本人が定額減税の対象外)
  2. 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族としても定額減税対象外)
  3. 低所得世帯向け給付「令和5年度非課税(7万円)」、「令和5年度均等割のみ課税(10万円)」、「令和6年度新たな非課税・均等のみ課税(10万円)」のいずれも対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

対象者の例はこちら(PDFファイル:360.3KB)

支給額

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を給付します。

 

2.支給方法

【「給付のお知らせ」が届いた方】→手続きは不要です

7月中に「定額減税補足給付金【令和7年度不足額給付】給付のお知らせ」を通知します。お知らせには振込予定日、振込額、振込先口座が記載されています。記載の内容に誤り等がなければ、手続きは不要です。

【「確認書」が届いた方】手続きが必要です

7月中に、「定額減税補足給付金【令和7年度不足額給付】支給要件確認書」を通知します。給付金の振込先口座を確認したいので、(1)二次元バーコードによりオンラインで申請していただくか、(2)確認書に必要事項を記入の上、返送してください(詳しくは確認書をご覧ください)。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

町や内閣府をかたる不審な電話やメール、郵便等により、銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作方法をお願いすることはありません。不審な電話やメール、被害の相談については警察相談専用電話(#9110)番か最寄りの警察署にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2025年07月30日