税金は納期限までに納めなければなりません。しかし、やむを得ない事情によって納付することができない場合には、申請により納税の猶予が認められる場合がありますので、お早めにご相談ください。

徴収猶予

災害、病気、事業の休廃業などによって、町税を一時に納付できないと認められた場合に、納税を猶予する制度です。

要件

次のいずれかに該当し、町税を一時に納付することができない場合、申請をすることにより、徴収猶予を受けられる場合があります。

  1. 財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき。
  2. 本人または家族が病気にかかり、または負傷したとき。
  3. 事業を廃止し、または休止したとき。
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき。
  5. 1から4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。
  6. 法定納期限から1年を経過した後に修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき。

換価の猶予

町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められた場合に、差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

要件

次のすべてに該当し、町税を一時に納付することができない場合、申請をすることにより、換価の猶予を受けられる場合があります。

  1. 町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあるとき。
  2. 納税についての誠実な意思を有すると認められるとき。
  3. 換価の猶予を受けようとする町税以外の町税などの滞納がないとき。
  4. 換価の猶予を受けようとする町税の納期限が6か月以内のとき。

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、原則として1年以内で申請者の財産や収支の状況に応じて、もっとも早く町税を完納することができると認められる期間に限られます。
ただし、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請をすることにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年の範囲内で猶予期間の延長が認められます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
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電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114