後期高齢者医療制度では、各都道府県にある後期高齢者医療広域連合が保険者となり、保険料の賦課決定を行います。各市町村はその保険料を徴収し、広域連合に納付します。
制度の安定した財政運営を図るため、医療の給付にかかる費用や収入等を推計し、広域連合において、後述する医療分については、2年ごとに保険料の見直しが行われています。

後期高齢者医療保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額になり、個人単位で計算されます。
夫婦ともに被保険者である場合、一人ずつ保険料を計算します。
後期高齢者医療制度は独立した医療保険制度となっているため、国民健康保険など他の医療保険制度との二重払いはありません。

保険料の算定方法

従来の保険料(医療分)と令和8年度より徴収が開始された子ども・子育て支援金分(子ども分)の合計金額が年間の保険料となります。また、医療分と子ども分は、それぞれ、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年中の所得に応じて決まる「所得割額」で構成されます。

令和8年度保険料額の表
  医療分
(限度額85万円)
子ども・子育て支援金分(注2)
(限度額2万1千円)
均等割額 54,600円 1,400円

所得割額
(注1)

(総所得金額等-43万円)
×9.78%

(総所得金額等-43万円)
×0.25%

注1:合計所得金額が2,400万円以下の場合の計算方法となります。

注2:子ども・子育て支援金分の保険料率については、毎年見直しがあります。

保険料の軽減

均等割額の軽減

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、下の表に該当する場合、同一世帯の被保険者は全員が軽減後の均等割額となります。

均等割額の軽減の表
世帯主及び世帯の
被保険者全員の
軽減判定所得の合計額
均等割額の
軽減割合
医療分
軽減後
均等割額
子ども分
軽減後
均等割額
43万円+
10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
7割
(注2)
15,288円 420円
43万円+
10万円×(年金・給与所得者の数-1)+
31万円×(被保険者数)以下
5割

27,300円

700円
43万円+
10万円×(年金・給与所得者の数-1)+
57万円×(被保険者数)以下
2割 43,680円 1,120円

注2:令和8・9年度の医療分に限り、特別調整交付金による0.2割の軽減を加えて7.2割軽減となります。

※「10万円×(年金・給与所得者の数−1)」の部分は、年金・給与所得者の数が2人以上の場合のみ計算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。

  • 給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
  • 前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
  • 前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人
  • 65歳以上の人は、「年金収入−公的年金等控除額(110万円)−高齢者特別控除額(15万円)」を軽減判定の所得とします。

被扶養者の軽減

後期高齢者医療の被保険者の資格を得た前日まで被用者保険(国保、国保組合以外)の被扶養者であった人の保険料は、均等割額が5割軽減され、所得割額は課されません。軽減は制度加入後2年間に限り適用されます。

注:均等割額の軽減にも該当する場合は、どちらか大きい方の額が軽減されます。

保険料の納め方

特別徴収

介護保険料を特別徴収されている年金の受給額が年額18万円以上の方は、保険料が年金から差し引きされる特別徴収になります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える場合には、普通徴収の対象となります。

特別徴収の仮徴収と本徴収

年金から差し引きされる特別徴収は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・2月に「本徴収」としてお預かりしています。仮徴収額と本徴収額が大きく異なることが想定される方について、特別徴収される額が年間を通じてできるだけ均等になるように、6月および8月の仮徴収額を変更します。
 

仮徴収と本徴収
仮徴収
4月・6月・8月
本徴収
10月・12月・2月
前年の所得が確定していないため、原則、前年度2月に天引きされた保険料の額と同額を納めていただきます。 前年の所得が確定した後に計算された年間保険料額から、仮徴収で納めた額を差し引き、残った額を3回に分けて納めていただきます。

平準化

仮徴収額は、原則として前年度の2月の特別徴収額と同額になりますが、所得や世帯構成などの変更により仮徴収額と本徴収額との差が大きく異なる場合があります。そのまま仮徴収を行うと、年金天引きの仕組み上、以降の仮徴収額(前半)と本徴収額(後半)は毎年大きく増減を繰り返すことになり、前半または後半のどちらかに負担が偏ったままになってしまいます。そこで、1年間を通じて保険料の年金天引き額ができるだけ均等になるように、6月及び8月の仮徴収額を変更(平準化)します。
※平準化は仮徴収(前半)と本徴収(後半)の1回あたりのお支払額をできるだけ均等にする処理であるため、年間でお預かりする保険料額の総額が変わることはありません。
※
平準化を行う時点では、前年中の所得が確定しておらず、当該年度の保険料額が確定していませんので、前年度と同額と仮定して計算します。そのため、所得や世帯構成などがある場合、仮徴収額(前半)と本徴収額(後半)が均等にならない場合があります。

普通徴収

口座振替または納付書で納めていただきます。詳しくは、こちらを確認ください。

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税務課 住民税係

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群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114