現在の位置

個人町民税・県民税の給与からの特別徴収について

特別徴収とは

特別徴収とは、給与の支払者が、毎月支払う給与から町民税・県民税を差し引いて、従業員に代わって納入していただく制度です。これは地方税法第321条の4に規定されているもので、所得税を源泉徴収している事業者は、町民税・県民税についても特別徴収を行うことになっております。
特別徴収する税額については、明和町から送付する「特別徴収税額の決定・変更通知書」でお知らせいたしますので、税額計算を行う必要はありません。

特別徴収を始めるには

毎年1月末日までに提出することになっている「給与支払報告書(総括表)」の右側「明和町への報告人員」の「特徴徴収者(給与引去り)」の欄に該当する人数を記入してご提出ください。
翌年の5月中旬に明和町から事業者(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額の決定通知書」を送付いたします。
6月分から特別徴収の開始となりますので、「特別徴収税額の決定通知書」に記載されている税額を毎月の給与から引き去り、翌月10日までに金融機関などで納入してください。

なお、年度の途中から特別徴収を始めるには、「特別徴収に係る給与所得者新規申出書」に、給与支払者、給与所得者、事務連絡者などの情報を記入してご提出ください。

特別徴収のメリット

  • 個人市民税・県民税(住民税) の税額計算は市町村が行いますので、事業主は、所得税のように税額を計算したり年末調整をしたりする手間はかかりません。
  • 従業員は、納付を忘れる心配がありません。また、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。

退職、転勤に伴う特別徴収の事務

特別徴収されている従業員が、退職、転勤、休職、死亡などの理由により給与の支払いを受けなくなった場合は、翌月の10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を税務課までご提出ください。

納期の特例

従業員が常時10人未満の事業所で、町税の滞納、納付の遅延などがない場合には、納期の特例制度があります。

納期の特例が承認された場合、6月から11月までの月割額は12月10日までに、12月から翌年5月までの月割額は翌年6月10日までにまとめて納入することができます。

特別徴収の実施の徹底について

群馬県内全市町村では、平成29年度から個人住民税の給与からの特別徴収の実施を徹底しています。
みなさんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
詳しくは、県内全市町村での個人住民税の給与からの特別徴収実施の徹底についてをご覧ください。

関連ファイルダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2022年12月28日