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給与支払報告書の提出について

令和5年中に給与・賞与等を支払った事業者は、給与受給者が令和6年1月1日現在お住まいの市区町村(退職者の場合は退職時にお住まいだった市区町村)に、給与支払報告書を提出する必要があります。

 

【提出義務者】

・令和5年中に給与・賞与等を支払った事業者(個人・法人を問いません)

 

【提出対象者】
・令和6年1月1日に明和町に居住する者で、令和6年1月1日現在の在職者
・令和5年中に退職した者のうち、給与支払金額が30万円を超え、退職時に明和町に居住していた者。(地方税法第317条の6第3項)
なお、退職者で給与支払金額が30万円以下の場合でも住民税の課税根拠となる重要な書類となりますので、提出にご協力ください。

 

【提出書類】

・給与支払報告書(総括表)

・普通徴収切替理由書兼仕切書(普通徴収の該当者がいない場合は提出不要)

・給与支払報告書(個人別明細書)

・事業主本人のマイナンバーカード又は通知カード及び本人確認書類の写し(個人事業主の方のみ)

 

【提出期限】

令和6年1月31日(水曜日)までに税務課へご提出ください。

 

【様式ダウンロード】

 

【注意事項】

・給与支払報告書については、必ず令和6年度(令和5年分)の様式を使用してください。

・普通徴収とする場合、「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出が必要です。普通徴収切替理由書兼仕切書の提出がないと「特別徴収」扱いとなります。

また、個人別明細書の摘要欄に普通徴収該当理由の符号の記入が必要です。普通徴収切替理由書兼仕切書の普A~普Fに該当する場合のみ普通徴収が認められます。

・提出した内容に訂正や追加が生じたときは、総括表及び個人別明細書の両方に朱書きではっきりと「訂正分」又は「追加分」と記載して提出してください。

・給与支払報告書提出後に、退職・就職等により徴収区分の変更がある場合は、令和6年4月下旬(予定)までに異動届出書・切替申請書を提出してください。それ以降に到着した分については当初 課税発送分には反映できませんのでご了承ください。

・特別徴収対象者での提出があった場合でも、明和町が確認した結果、他の事業所で特別徴収があることが判明した場合等には、普通徴収の決定をすることがありますのでご了承ください。

 

【提出先】

  〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
明和町役場 税務課

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2023年12月01日