確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の記載について
確定申告書第二表には、「住民税に関する事項」という欄があります。この欄は地方税法施行規則により所得税等と取扱いの異なる住民税独自の項目について、申告していただくために設けられています。該当する方は、記載をお願いいたします。
1.扶養親族に係る住民税に関する事項
・同一生計配偶者
あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円超であり、かつ生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者の氏名・個人番号・生年月日を記入し、「同一」に○をしてください。
・16歳未満の扶養親族
16歳未満の扶養親族がいる場合、当該扶養親族の氏名・個人番号・続柄・生年月日を記入し、「16」に○をしてください。16歳未満の扶養親族についての扶養控除額はありませんが、住民税の非課税限度額制度の適用に影響があります。
・別居の扶養親族
別居の扶養親族がいる場合、「別居」に○をしてください。下段の9.欄に、氏名と住所を記入してください。
2.配当に係る住民税の特例
所得税にて確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等がある場合、申告書第一表の配当所得の金額と、確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等の金額との、合計した金額を記入してください。住民税には、申告不要制度がありませんので申告が必要となり、他の所得と総合して課税されます。
3.非居住者の特例
前年中に非居住者期間があり、1月1日現在で日本に住所を有している方は、非居住者期間中に生じた国内源泉所得のうち所得税で分離課税された所得税金額を記入してください。他の所得と総合して住民税が課税されます。
4.配当割額控除額
上場株式等に係る配当所得等について確定申告することを選択した方は、こちらに特別徴収された住民税額を記入してください。住民税の年税額を計算した結果、税額控除又は還付されます。
5.株式等譲渡所得割額控除額
源泉徴収口座での上場株式等に係る譲渡所得について申告することを選択した場合は、こちらに特別徴収された住民税額を記入してください。住民税の年税額を計算した結果、税額控除又は還付されます。
6.住民税の徴収方法の選択
給与・公的年金等に係る所得以外(該当年度の4月1日において、65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税について、その徴収方法を選択することができます。給与からの特別徴収を希望する場合には、「特別徴収」に〇を記入してください。納付書や口座振替等、自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」(普通徴収)に〇を記入してください。
給与・公的年金等に係る所得以外(該当年度の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得が無い方は、こちらの欄に記入する必要はありません。
7.寄附金税額控除
ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)等について、寄附先に応じて該当箇所に寄附金支払額を記載してください。
8.退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名等
退職所得(源泉徴収されたものに限る)のある配偶者又は親族の方の退職所得を除いた合計所得金額が48万円以下になる場合は、個人住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けることができます。この場合、退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名・個人番号・続柄・退職所得を除く所得金額を記入します。
・「障害者」に関する事項
障害者に該当する場合は「障」、特別障害者に該当する場合は「特障」に〇を記入してください。
・「その他」に関する事項
退職所得のある配偶者(同一生計配偶者であって特別障害者である場合に限ります。)又は扶養親族(特別障害者である場合又は23歳未満である場合に限ります。)が、「配偶者控除」、「扶養親族」又は「障害者控除」の対象とならない場合において、個人住民税の所得金額調整控除(注)の適用を受ける場合に〇を記入します(例えば、給与等の収入金額が850万円を超え、特別障害者の配偶者がいる場合で、かつ、その配偶者が同居している両親の一方の控除対象扶養親族となっている場合等が該当します。)。また、これに該当する場合には、個人番号の記入は不要です。(注)個人住民税の所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
・「寡婦・ひとり親」に関する事項
退職所得のある扶養親族がいることにより、寡婦に該当する場合は「寡婦」、ひとり親に該当する場合は「ひとり親」に〇を記入してください。
9.別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族・事業専従者の氏名・住所
1.の控除対象配偶者扶養親族・控除対象扶養親族・事業専従者のうち、別居している方がいる場合は、こちらに氏名・住所を記入してください。
10.所得税で控除対象配偶者などとした専従者
所得税で一定の理由に基づき専従者給与届出書を提出しないで配偶者控除や扶養控除の対象とした方を、住民税や事業税では青色事業専従者とすることができます。(青色事業専従者の要件は、所得税の場合と同様)。これに該当する専従者がある場合には、その方の氏名と給与の額を記入します。
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税務課 住民税係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114







更新日:2025年12月09日