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個人の町民税・県民税・森林環境税について

個人の町民税・県民税とは

わたしたち住民が、それぞれ町や県に納めるもので、前年の所得にかかる税金です。広く均等に一定の税額を負担していただく「 均等割 」、個人の所得に応じた税額を負担していただく「 所得割 」があります。一般に町民税と県民税を合わせて住民税と呼ばれることもあります。

森林環境税とは

個人住民税均等割と併せて年額1,000円を賦課徴収するものです。その税金は、国が収納した後に、国から森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与され、森林の整備に関する施策等に充てることとされています。

個人の町民税・県民税・森林環境税を納めるかた(納税義務者)

明和町内に住所のあるかた

納める税額 均等割・所得割

※原則として1月1日現在の所在地で課税されます。

明和町内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷のあるかた

納める税額 均等割

※明和町に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、1月1日現在の状況で判断されます。

均等割

 

区分 均等割

ぐんま緑の
県民税

森林環境税 合計
町民税 3,000円 3,000円
県民税 1,000円 700円 1,700円
国税 1,000円 1,000円
4,000円 700円 1,000円 5,700円

・ぐんま緑の県民税については、こちらをご覧ください。

 

所得割(総合課税分)

 

所得割
区分 税率
町民税 6%
県民税 4%
合計 10%

・分離課税の所得がある場合には、所得割の計算方法が異なります。

個人の町民税・県民税のかからないかた(非課税の基準)

均等割も所得割もかからないかた(非課税)

・前年の合計所得金額が、28万円に本人と控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合は、この金額に16万8千円を加算した金額)以下のかた

※合計所得金額とは、純損失および雑損失の繰越控除を適用する前の各所得金額の合計額をいいます

(例)前年中の収入が給与のみ、扶養親族なしの場合

令和6年中の給与収入が93万円以下は、非課税です。令和7年中の給与収入では、103万円以下が非課税となります。

・障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の所得が135万円以下であったかた

(例)前年中の収入が給与のみの場合

給与収入204万4,000円未満が非課税です。

・生活保護法によって生活扶助を受けているかた

所得割のかからないかた(均等割のみ課税)

前年の総所得金額等の金額が、35万円に本人と控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合は、この金額に32万円を加算した金額)以下のかた

※総所得金額等とは、純損失および雑損失の繰越控除を適用した後の各所得金額の合計額をいいます。

(例)前年中の収入が給与のみ、扶養親族なしの場合

令和6年中の給与収入が100万円以下は、所得割が非課税です。令和7年中の給与収入では、110万円以下は所得割が非課税となります。

納税方法

個人の町民税・県民税は、特別徴収と普通徴収があります。

特別徴収

給与からの特別徴収

給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料の支払の際、給料から税額を差し引いて明和町に納める方法で、6月から翌年の5月までの12か月間で納めていただきます。
給与所得のあるかたは、原則として特別徴収の方法で納めていただきます。

年金からの特別徴収

公的年金支払者(特別徴収義務者)が、公的年金の支払の際、公的年金から税額を差し引いて明和町に納める方法で、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回に分けて納めていただきます。公的年金等所得のあるかたは、原則として公的年金に係る町民税・県民税額は公的年金からの特別徴収の方法で納めていただきます。

普通徴収

納税義務者自らが納税通知書(納付書)によって納める方法で、通常6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納めていただきます。

よくある質問

Q1.いくらまでなら夫または妻が、配偶者控除を受けられますか?

・令和7年度(令和6年分)

被扶養者(配偶者)の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)かつ扶養者の合計所得金額が1,000万円以下の場合に、扶養者は「配偶者控除」を受けられます。

・令和8年度(令和7年分)

被扶養者(配偶者)の合計所得金額が58万円以下(給与収入123万円以下)かつ扶養者の合計所得金額が1,000万円以下の場合に、扶養者は「配偶者控除」を受けられます。

Q2.納税通知書が届いたのですが、会社に就職したので納税方法を、給与から天引き(特別徴収)してもらうにはどうすればよいですか?

給与から天引き(特別徴収)するためには、会社から「特別徴収への切替届出書」を提出していただく必要があります。会社の給与担当に、給与天引き(特別徴収)したいことを伝えてください。

Q3.給与と年金の所得があり、給与と年金の両方で特別徴収されています。二重で納めていませんか?

年金からの特別徴収される分は、公的年金等の所得に係る町・県民税分です。年金以外に給与所得等がある方は、給与所得に係る町・県民税が給与から特別徴収されています。
そのため、1年間の町・県民税額を、年金からの特別徴収とそれ以外の徴収方法に分けて納めていただいているので、二重で納めているわけではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2025年11月18日