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個人の町民税・県民税

個人の町民税・県民税を納める人(納税義務者)

明和町内に住所のある人

納める税額は、均等割と所得割

明和町内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷のある人

納める税額は、均等割

※明和町に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

税率

平成26年度から令和5年度の間、防災のための臨時特例1,000円と、平成26年度から令和5年度の間、ぐんま緑の県民税700円が加算され、均等割額が引き上げられています。

表1
区分 均等割

防災のための
臨時特例

ぐんま緑の
県民税

均等割合計 所得割
(総合課税分)
町民税 3,000円 500円 0円 3,500円 6%
県民税 1,000円 500円 700円 2,200円 4%
4,000円 1,000円 700円 5,700円 10%

分離課税の所得がある場合には、所得割の計算方法が異なります。

個人の町民税・県民税のかからない人(非課税の基準)

町民税・県民税は税金を負担する能力のある人が均等の額を負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
均等割と所得割のそれぞれに課税となる基準が定められています。

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の所得が135万円以下であった人
  • 前年の合計所得金額が、28万円に本人と控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合は、この金額に16万8千円を加算した金額)以下の人
  • 合計所得金額とは、純損失および雑損失の繰越控除を適用する前の各所得金額の合計額をいいます

所得割のかからない人 

前年の総所得金額等の金額が、35万円に本人と控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合は、この金額に32万円を加算した金額)以下の人。

  • 総所得金額等とは、純損失および雑損失の繰越控除を適用した後の各所得金額の合計額をいいます。

納税方法

個人の町民税・県民税は、特別徴収と普通徴収のふたつの方法があります。

特別徴収

給与からの特別徴収

給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料の支払の際、給料から税額を差し引いて明和町に納める方法で、6月から翌年の5月までの12か月間で納めていただきます。
給与所得のある人は、原則として特別徴収の方法で納めていただきます。

公的年金からの特別徴収

公的年金支払者(特別徴収義務者)が、公的年金の支払の際、公的年金から税額を差し引いて明和町に納める方法で、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回に分けて納めていただきます。公的年金等所得のある人は、原則として公的年金に係る町民税・県民税額は公的年金からの特別徴収の方法で納めていただきます。

普通徴収

特別徴収以外の人で、納税通知書により納税者が納める方法で、通常6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納めていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2022年09月15日