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法人町民税

法人町民税の税額は、国税である法人税額等より算出する「法人税割」と、資本金等の額と、従業者数より算出する「均等割」の合計額となります。

納税義務者となる法人

町内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人、人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるもので、以下のように分類されます。

表1
納税義務者 納める税金

町内に事務所等を有する法人

均等割、法人税割

町内に寮等を有する法人で市内に事務所等を有しないもの

均等割

町内に事務所、事業所又は寮等を有する公益法人等や法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの

均等割(ただし、収益事業を行う場合は、均等割、法人税割)

法人町民税の税率

法人税割

平成26年9月30日までに開始する事業年度の法人税割:14.7%
平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割:12.1%

令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割:8.4%

※税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額については次のとおり経過措置が設けられます。

経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(通常は、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)

均等割

均等割表
資本金等の金額 町内の従業者数50人以下 町内の従業者数50人超
1千万円以下の法人 50,000円 120,000円
1千万を超え、1億円以下の法人 130,000円 150,000円
1億円を超え、10億円以下の法人 160,000円 400,000円
10億円を超え、50億円以下の法人 410,000円 1,750,000円
50億円を超える法人 410,000円 3,000,000円

従業者数については、確定申告時は事業年度の末日、予定申告時は事業年度開始の日から6月を経過した日の前日の現況によります。

資本金等の金額については、確定申告時は事業年度の末日、予定申告時は前事業年度の末日の現況によります。

申告納期限

予定(中間)申告

事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2月以内

申告期限につきましては、法人税の申告書提出の延長処分を受けている場合にはこれに限りません。

法人町民税の申告書、法人の設立・変更等の申告書

法人町民税の申告に関する書類および法人の設立・変更等に関する書類については、次の関連ファイルから申告書をダウンロードしてください。

関連ファイルダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2020年08月17日