軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在、主な定置場が明和町内にある軽自動車などの所有者にかかる税金です。月割課税はありませんので、4月1日以降に廃車や名義変更があっても税率および納税義務者の変更はありません。
税率(年税額)について
軽自動車税は、車種や排気量により、税率(年税額)が異なります。
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車および二輪の小型自動車
原動機付自転車
車種区分 | 年税額 |
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排気量50cc以下 | 2,000円 |
排気量90cc以下 | 2,000円 |
排気量125cc以下 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
小型特殊自動車
車種区分 | 年税額 |
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農耕用 | 2,400円 |
その他 (フォークリフトなど) |
5,900円 |
二輪の軽自動車および二輪の小型自動車
車種区分 | 年税額 |
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125ccを超え250cc以下 | 3,600円 |
251cc以上 | 6,000円 |
三輪および四輪の軽自動車
車種区分 | 平成27年3月31日以前 登録車の年税額 (旧税率) |
平成27年4月1日以降 登録車の年税額 (新税率) |
登録から13年経過 車両の年税額 (重課税率) |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
その車両がはじめて車両番号の指定を受け登録された(新規検査)時期により、適用される税率が異なります。平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両には、平成27年度から新税率が適用されています。
平成28年度から、賦課期日(4月1日)時点で最初の新規検査から13年を経過した車両には重課税率が適用されます。ただし、燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車は除きます。
平成30年度課税で対象となるのは、車検証の初度検査年月が「平成17年3月」以前の車両です。
最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の「初度検査年月」の欄に記載されています。なお、平成15年10月14日以前の登録車両は、検査年のみの記載のため、その年の12月が検査年月となります。
グリーン化特例適用車両
平成29年4月1日から平成30年3月31日までに最初の新規検査を受けた環境負荷の小さい車両に対し、排出ガス・燃費性能基準に応じて、取得の翌年度分に限り軽課税率が適用されます。
自動車検査証に基づき軽減しますので、手続きは不要です。
平成29年度にこの特例を受けた車両は、平成30年度の課税から新税率の適用となります。
車種区分 | 約75%軽減 | 約50%軽減 | 約25%軽減 |
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三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪乗用(自家用) | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
四輪貨物(営業用) | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
四輪貨物(自家用) | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
約75%軽減
電気軽自動車および天然ガス軽自動車について新税率からおおむね75%軽減となります。
約50%軽減
平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車で、次の要件に該当するものは新税率からおおむね50%軽減となります。
- 乗用:平成32年度燃費基準プラス30%達成車
- 貨物:平成27年度燃費基準プラス35%達成車
約25%軽減
平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車で、次の要件に該当するものは新税率からおおむね25%軽減となります。
- 乗用:平成32年度燃費基準プラス10%達成車
- 貨物:平成27年度燃費基準プラス15%達成車
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税務課 住民税係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2018年10月01日