各種手続きについて
軽自動車の登録・名義変更・廃車等の手続きは、車種や排気量により手続き場所が異なります。
税務課窓口で手続きできるものは、原動機付自転車(ミニカーを含む)・小型特殊自動車(農耕用車両・フォークリフトなど)のみです。
三輪以上の軽自動車は軽自動車検査協会群馬事務所、二輪の軽自動車と二輪の小型自動車は関東運輸局群馬運輸支局で手続きをお願いします。
車両を取得したときや譲渡したとき、解体をしたときは、各機関への手続きが必要です。手続きをしないと翌年度も課税されますので、ご注意ください。
なお、廃車手続きの際にはナンバープレートが必要になりますので、ナンバープレートを取り外してから解体するようにしてください。
原動機付自転車および小型特殊自動車の手続き
税務課窓口での手続きとなります。
各手続きにおいて、必要となるものが異なるためご注意ください。
新規登録手続き(車両を買ったとき、譲り受けたとき、町外から転入したとき)
- 届出者の本人確認書類
- 販売証明書または譲渡証明書(販売者または譲渡者の印が押されているもの)
- 前の市区町村の廃車証明書またはナンバープレート(町外からの転入の場合)
変更手続き(町内の人同士で名義変更するとき)
- 届出者の本人確認書類
- 譲渡証明書(譲渡者の印が押されているもの)
- ナンバープレート
廃車手続き(廃棄するとき、譲渡するとき、町外に転出するとき)
- 届出者の本人確認書類
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
原動機付自転車及び小型特殊自動車は、一時抹消制度がありません
原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由の一時抹消制度はありません。
軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものです。制度上、公道を走行していない車両であったり、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になります。
なお、道路運送車両法により以下の車両は一時抹消が認められています。
- 普通自動車
- 軽自動車
- 二輪の軽自動車(排気量が125cc超250cc以下の車両)
- 二輪の小型自動車(排気量が250ccを超える車両)
一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族の名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有していたものとして、軽自動車税(種別割)は納付していただくこととなります。
また、軽自動車税(種別割)の課税を免れるために、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず、一時的に廃車手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。
すでに一時的に廃車してしまった場合
- しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車両はそのまま所有し続けている。
- 故障して使用できない状態だったため廃車手続きをしたが、修理ができたら再登録する予定である。
- 友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用する予定である。
上記の場合を含め、原動機付自転車及び小型特殊自動車の一時的な廃車は認められていません。すでにナンバープレートを返却した状態であっても、遡って軽自動車税(種別割)の課税対象となります。廃車年月日まで遡って再登録(ナンバープレートは新たに交付します。)し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税(種別割)を課税いたしますので、税務課窓口までお越しください。
原動機付自転車の排気量変更・ミニカー登録
改造等により、すでに登録している原動機付自転車(原付)の排気量を変更した場合や、3輪以上の原付き1種(50cc以下)をミニカーの規格へ改造した場合は、手続きが必要です。
現在登録されている車両のナンバープレートを返却し、変更後の車種に応じた新規登録手続きを行います。
注)ナンバープレートの交付は、道路運送車両法で定める保安基準を満たしていることを保障するものではありません。車両の改造は重大な事故につながることもあるので、自身で車両を適正な状態に管理しておくとともに、自己責任において行って下さい。また、虚偽の申告は法律により罰せられます。
ミニカーとは
ミニカーとは、道路運送車両法で定める「3輪以上の原動機付自転車」で「総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25kW超0.6kW以下)」のうち、「車室を有する」または「輪距が50cmを超える」車両です。
関連ファイルダウンロード
軽自動車税申告書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 234.7KB)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 267.2KB)
三輪以上の軽自動車と二輪の軽自動車、二輪の小型自動車の手続き
税務課窓口では手続きできません。
三輪以上の軽自動車の手続きについて
軽自動車検査協会 群馬事務所
電話:050-3816-3109(コールセンター)
二輪の軽自動車および二輪の小型自動車の手続きについて
関東運輸局 群馬運輸支局
電話:050-5540-2021(登録・検査手続きに関するお問い合わせ)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2025年04月28日