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車検時の「納税証明書の提示」は原則不要です

軽自動車税納付システム(軽JNKS)が開始され、軽自動車検査協会や運輸支局等がオンラインで軽自動車税(種別割)の納付情報が確認できます。

これにより、継続検査窓口で「軽自動車税納税証明書(継続検査用)の提示」が原則不要となります。

軽JNKSの詳細はこちら(地方税共同機構ホームページ)をご確認ください。

軽JNKS

 

軽自動車納税証明書(継続検査用)が必要な場合

 

納付した直後で軽JNKSに納付情報が登録されていない等、軽自動車税納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、軽自動車税納税証明書(継続検査用)の交付申請をお願いします。

 

請求できる人

・納税者本人(納税管理人、相続人を含みます)

・納税者と同居の人

・納税者から委任を受けている代理人。委任状は不要ですが、納税義務者(所有者)の氏名及び車両の標識番号(ナンバー)を申請書に記載してください。

 

請求に必要なもの

軽自動車税納税証明書(継続検査用)交付申請書(PDFファイル:73.4KB)

    窓口に用意があります。

・自動車検査済証(写し可)または本人確認ができる書類(マイナンバーカード等)

※証明書が必要な車両の標識番号(ナンバー)が分かるようにしてお越しください。

※納付してから確認がとれるまでに一定の時間を要する場合がありますので、申請する直前に納付した場合は、領収書又は口座振替の場合は記帳した通帳をお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2025年04月25日