1.子ども・子育て支援金分の新設

子育て世帯への経済的支援を拡充するために、令和8年4月分から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。子ども・子育て支援金は、加入する医療保険制度(国民健康保険、後期高齢者医療、被用者保険)ごとに保険料が決められ、医療保険料とあわせて拠出いただきます。
そのため、国民健康保険に加入されている方からも、これまでの国民健康保険税(医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分)に新たに「子ども・子育て支援金分」を加えてお支払いいただくことになりました。

2.制度導入の目的

子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充、妊産婦支援の充実、保育サービスの質的向上など、すべての子育て世帯を切れ目なく支援するための財源として活用されます。

3.子ども・子育て支援金分の算出方法

子ども・子育て支援金分は、既存の国民健康保険税と同様に、被保険者の所得や人数などに応じて算出されます。
低所得世帯に対する軽減措置(7割・5割・2割軽減)、未就学児に係る均等割額の軽減措置、産前産後期間の軽減措置についても、既存の国民健康保険税と同様に適用されます。

賦課の対象者は、0歳から74歳までのすべての被保険者です。なお、18歳未満の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)は、子ども・子育て支援金の均等割額が10割軽減されます。

4.令和8年度の国民健康保険税率等

国民健康保険税率表
  税率 課税限度額
医療給付費分 所得割 7.0% 67万円
均等割 28,000円
平等割 21,800円
後期高齢者支援金分 所得割 1.8%

26万円

均等割 9,600円
平等割 7,600円
介護納付金分 所得割 1.3% 17万円
均等割 7,900円
平等割 6,200円
子ども・子育て支援金分 所得割 0.3% 3万円
均等割※ 1,200円
18歳以上均等割※ 100円
平等割 800円

※子ども・子育て支援金分の均等割および18歳以上均等割については、本制度が少子化対策に係るものであることを鑑み、18歳未満の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)は10割軽減されます。

5.子ども・子育て支援金制度についての問い合わせ窓口等

子ども・子育て支援金制度の概要については、パンフレット(PDFファイル:885.6KB)をご参照ください。

また、より詳しい内容についてはこども家庭庁のホームページをご覧いただくか、下記コールセンターにお問い合わせください。

●こども家庭庁コールセンター0120-303-272

受付時間:9時から18時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

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