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固定資産評価審査委員会への審査申出について

固定資産評価審査委員会は、固定資産税課税台帳に登録された価格(評価額)について不服があり納税者から審査申出がされた場合に、その内容について審査及び決定を行う中立的な機関です。

固定資産の評価額に不服がある場合には

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある納税者は、町に設置されている固定資産評価審査委員会に審査申出をすることができます。

この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適切なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録されて価格が修正されます。

審査申出ができるかた

固定資産税の納税者またはその代理人です。

納税管理人や借地人、借家人は審査申出することができません。

審査申出ができる期間

審査申出をすることができる期間は、その年度の4月1日から固定資産納税通知書を受け取った日後3ヶ月以内までの期間です。

審査申出方法

固定資産評価審査委員会への申出に関しての手続や書類の提出方法については、事務局(総務課総務係)へお問い合わせください。

固定資産税(税額)に不服がある場合には

固定資産税について疑問やご不明な点などがある場合には、課税の仕組みや算出方法などについて説明いたしますので、税務課固定資産税係へお気軽にお問い合わせください。

審査請求について

課税(税額)に関すること(非課税、減免、住宅用地の認定など)や、納税通知書の内容について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3ヶ月以内に、町長に対して審査請求をすることができます。ただし、価格(評価額)について不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対する審査申出になります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2022年12月15日