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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

高齢の方、障がいのある方等が居住する平成19年1月1日以前から存在する住宅について、自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修を行い、一定の条件を満たす場合、申告により固定資産税が減額されます。

減額される住宅の居住者要件

65歳以上の方

要介護認定または要介護支援認定を受けた方

障がいのある方

減額される期間及び税額

改修工事が完了した翌年度1年分に限り、固定資産税の3分の1の金額が減額されます。

減額される範囲

一戸あたり100平方メートルに相当する部分になります。

対象となる改修工事

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取り換え
  • 床表面の滑り止め化

減額を受けるための手続き

バリアフリー改修工事に伴う住宅(減額)申告書に必要事項を記入の上、下記の関係書類を添付して、原則的に改修後3ヶ月以内に税務課まで申告してください。なお、申告書は税務課窓口にもご用意してございます。

提出していただく書類

  • 領収書の写し(自己負担額が補助金等を差し引いて50万円を超えていることがわかるもの)
  • 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による評価で代替可)
  • 改修箇所の図面・工事写真(改修前、改修後)
  • その他補助金等の明細の写し

申告様式ダウンロード

更新日:2018年10月01日