明和町税条例施行規則(令和7年4月1日施行)により課税免除が認められる者
課税免除
- 町内外を問わず発生した災害(災害対策基本法第2条第1号に規定する災害とする。)から自主的に一時避難をして、入湯税特別徴収義務者の所有する施設(以下「入湯税課税対象施設」という。)に宿泊した方(「以下「災害被災者」という。」)又は復興支援活動に無償で参加した方(以下「災害ボランティア」という。)で自主的に入湯税課税対象施設に宿泊した方。
- 日帰り入湯に要する費用として1,000円以下(消費税額を除く。)の料金で利用される方(宿泊利用者を除く。)
- 町内の宿泊を供する施設にある鉱泉浴場を利用される方
課税免除の期間
- 1.の場合、災害等が発生した場合に実際に入湯税課税対象施設に、被災者及び復興支援活動に参加した者が入湯した日(宿泊した日)
- 2.の場合、入湯した日
- 3.の場合、3年以内で町が課税免除者として認める期間
課税免除の適用
3.の課税免除の適用を受けるためには、特別徴収義務者(当該鉱泉浴場)が、入湯税課税免除申請書(別記様式第25号)を町へ提出し、指定を受けてください。
提出期限:免除を受けようとする日の属する日の前々月末まで
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 収納係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114