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住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

住民票への併記

令和元年11月5日から、手続きをすることで、その人が過去に称していたことのある旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。

※注意 旧姓(旧氏)併記の手続きをすると、住民票に必ず記載され、省略することができません。

このような時に使用します

  • 保険や携帯電話等の契約
  • 銀行口座を旧姓(旧氏)で使用するとき
  • 職場等での旧姓(旧氏)による本人確認

マイナンバーカードへの併記

住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合、マイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)を併記し公証することができます。

旧姓(旧氏)併記の手続きについて

手続きの仕方
手続きできるかた
  • 本人、同一世帯の世帯員
  • 代理人
必要書類
  • 本人確認できる書類
  • 戸籍謄本等 ※併記する旧姓(旧氏)によって必要書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。
  • マイナンバーカード
代理人のかた
  • 本人からの委任状
  • 法定代理人(親権者、後見人等)の場合は、法定代理人であることを証明できる書類

 

総務省パンフレット

詳しくは総務省ホームページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

住民保険課 住民係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2020年09月09日