町たばこ税
町たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者が、町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
町内で購入するたばこの代金には、町の財源となる「町たばこ税」が含まれています。たばこを購入される際には、ぜひ町内でお買い求めください。
納税義務者
- たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
- 特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)
- 卸売販売業者
たばこの小売価格には、すでにたばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入される方です。
紙巻たばこの税率
令和3年10月1日から1,000本につき6,552円
加熱式たばこの税率
加熱式たばこを紙巻たばこの本数に換算する課税方式です。
「加熱式たばこ」については、平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の課税区分が新たに設けられました(平成30年10月1日施行)。
【現行の加熱式たばこの課税方式】
加熱式たばこの、紙巻たばこへの換算本数は、令和4年4月1日より、次のア及びイの本数の合計本数によります。
ア.その重量(フィルター等を除く。)0.4gを0.5 本に換算した本数
イ.小売定価(消費税抜き)を紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格で除した額に0.5 本を乗じた本数
【加熱式たばこの課税方式の見直し】
紙巻きたばこと税負担水準の均衡を図るもので、令和8年4月1 日以降と令和8年 10 月 1 日以降の2段階で移行します。
現在、重量と価格によって紙巻たばこの本数に換算している課税方式について、重量のみで換算する方式に見直すほか、一定の重量以下のものは1本で紙巻たばこ1本に換算する仕組みとなります。
実施時期 | 換算方法 |
令和8年4月1日から | 現行の換算本数×0.5+新換算本数×0.5 |
令和8年10月1日から | 新換算本数×1.0 |
詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
申告と納付
町たばこ税を納める方が、毎月の売り渡し分を翌日末日までに明和町へ申告し、納付します。
たばこ1箱あたりのたばこ税の内訳
たばこ1箱(20本入り、580円)にかかるたばこ税などの内訳は、下記のとおりです。
原材料・利益など | 222.39円 | |
たばこの税負担 (合計357.61円) |
国たばこ税 | 136.04円 |
特別税 | 16.40円 | |
県たばこ税 | 21.40円 | |
町たばこ税 | 131.04円 | |
消費税・地方消費税 | 52.73円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2025年06月13日