現在の位置

介護保険料

介護保険料について

介護保険は、40歳以上のみなさんに納めていただく介護保険料と公費を財源に運営しています。介護保険の財源は、利用者が負担する1割分、2割分または3割分を除き、国や自治体の負担金と、40歳以上のみなさんに納めていただく介護保険料でまかなわれます。

介護保険料の算出方法

65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、明和町で介護保険サービスに要する費用の見込額から算出した基準額をもとに、そのかたの前年の所得金額と世帯の町民税の課税状況等に応じて下表のとおりに決まります。

第1号被保険者の保険料
段階 対象者 基準額に
対する割合
保険料
上段:月額
下段:年額
第1段階 ・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税のかた
・生活保護の受給者
・本人及び世帯全員が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた
基準額×0.30 1,740円
20,880円
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下のかた 基準額×0.50 2,900円
34,800円
第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、上記以外のかた 基準額×0.70 4,060円
48,720円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者がいる場合)で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた 基準額×0.90 5,220円
62,640円
第5段階
(基準額)
本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者がいる場合)で、上記以外のかた 基準額 5,800円
69,600円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満のかた 基準額×1.20 6,960円
83,520円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた 基準額×1.30 7,540円
90,480円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた 基準額×1.50 8,700円
104,400円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上のかた 基準額×1.70 9,860円
118,320円

(注釈1)老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できないかたに支給される年金です。
(注釈2)合計所得金額とは所得の種類に応じてそれぞれ前年中(1月から12月まで)の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いた額です。 所得税の課税対象となる所得金額(総所得金額)とは異なり、医療費控除や扶養控除、社会保険料控除などの所得控除前の金額です。  株や土地などの申告分離課税の譲渡所得金額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。
(注釈3)障害年金、遺族年金等は非課税年金収入であるため、課税年金収入には含まれません。


保険料の段階を決めるフローチャートはこちらからダウンロードできます。

介護保険料段階表(PDFファイル:133.8KB)

介護保険料の納付方法

介護保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)により納めます。
ただし、下記の理由に該当するかたは、明和町からお送りする納付書または口座振替での納付(普通徴収)となります。

  1. 年度の途中で65歳(第1被保険者)になられたかた
  2. 他の市区町村から転入されたかた
  3. 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になったかた
  4. 年金の受給額が年間18万円未満の方、または年金を受給されていないかた
  5. その他の理由により年金からの天引きが出来ないかた

(注釈)普通徴収のかたが年金からの天引きに変更となる場合は、明和町からあらためてご通知します。

40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の介護保険料

(1)職場の健康保険に加入しているかた

介護保険料の決め方
各保険ごとに設定されている介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。
介護保険料の計算方法・徴収方法は各医療保険によって異なりますので、詳しくは加入している医療保険者にお問い合わせください。

介護保険料の納め方
医療保険分と介護保険分とあわせて、健康保険料として給与天引きなどにより納めます。

 

(2)国民健康保険に加入しているかた

介護保険料の決め方
所得や世帯内の40歳から64歳までの介護保険対象者の人数によって決まります。

介護保険料の納め方
医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。


 (注釈)国民健康保険加入者が65歳になった場合
年度途中で65歳になるかたにつきましては、月割で、65歳になる前月分までの介護保険料を国民健康保険料とあわせて納めるように計算しています。
介護保険料(65歳になった月以降の介護保険料)と重複して支払う事はありません。


介護保険料の納め忘れにご注意ください。
介護保険では、通常、費用の1割、2割または3割を負担すれば、さまざまな介護サービスがご利用いただけますが、介護保険料の未納や滞納があると、納めているかたの公平を保つために、1割負担、2割負担または3割負担でご利用いただけなくなる場合があります。介護保険料は納め忘れのないようにしましょう。


介護保険料を滞納していると…
介護保険のサービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
(1)1年以上滞納していると…
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後日保険給付分が支払われます。
(2)1年6ヶ月月以上滞納すると…
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全額が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料にあてられることもあります。
(3)2年以上滞納していると…
介護保険のサービスを利用するときに、利用者負担が1割または2割の方は3割に、利用者負担が3割の方は4割に引き上げられたり、高齢介護サービス費等が受けられなくなったりすることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2022年03月14日