後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度では、各都道府県にある後期高齢者医療広域連合が保険者となり、保険料の賦課決定を行います。各市町村はその保険料を徴収し、広域連合に納付します。
制度の安定した財政運営を図るため、医療の給付にかかる費用や収入等を推計し、広域連合において2年ごとに保険料の見直しが行われています。令和4・5年度の2年間の保険料は、均等割額は45,700円、所得割率は8.89%、上限額は66万円となりました(令和2・3年度は64万円)。
後期高齢者医療保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額になり、個人単位で計算されます。
夫婦ともに被保険者である場合、一人ずつ保険料を計算します。
後期高齢者医療制度は独立した医療保険制度となっているため、国民健康保険など他の医療保険制度との二重払いはありません。
保険料率
令和4年度及び令和5年度の保険料率は次のとおりです。
- 均等割額 45,700円
- 所得割率 8.89%
後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに見直しを行います。
保険料の算定方法
被保険者全員が平等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」とがあり、その合計金額が保険料となります。ただし、保険料の上限額は、年額66万円になります。
年間保険料 上限66万円 (100円未満切捨て) |
= | 均等割額 45,700円 |
+ |
所得割額 |
世帯の所得水準に応じて「均等割額」が次のとおり減額されます
令和5年度の軽減割合や該当条件が、次のとおり決まりました。
軽減割合 | 軽減後均等割額 (令和5年度) |
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等 |
---|---|---|
均等割7割軽減 |
13,710円 | 「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数※-1)」以下 |
均等割5割軽減 | 22,850円 | 「43万円+29万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数※-1)」以下 |
均等割2割軽減 | 36,560円 | 「43万円+53万5千円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数※-1)」以下 |
被扶養者軽減 ("資格取得後2年間に限り"均等割5割軽減) |
後期高齢者医療の被保険者資格を得た前日まで、被用者保険(国保、国保組合以外)の被扶養者であった被保険者 (注意)所得割額は課されません。 |
※「10万円×(年金・給与所得者の数−1)」の部分は、年金・給与所得者の数が2人以上の場合のみ計算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
- 給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
- 前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
- 前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人
保険料の納め方
特別徴収
介護保険料を特別徴収されている年金の受給額が年額18万円以上の方は、保険料が年金から差し引きされる特別徴収になります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える場合には、普通徴収の対象となります。
普通徴収
町から送付される納付書で、納期内に役場や指定された金融機関等で納めていただきます。また、申請により口座振替がご利用いただけます。口座振替での納付は一度手続きを行うことで、わざわざ金融機関に出かけて納付する必要がなくなるなど大変便利です。
国民健康保険などから後期高齢者医療制度の被保険者になられた場合、それまで保険料を口座振替(普通徴収)で納付していても、あらためて手続きが必要となります。
取扱金融機関
- 群馬銀行(本・支店)
- 桐生信用金庫(本・支店)
- みずほ銀行(本・支店)
- 館林信用金庫(本・支店)
- 足利銀行(本・支店)
- 中央労働金庫(本・支店)
- 東和銀行(本・支店)
- ゆうちょ銀行(郵便局)
- 邑楽館林農業協同組合(本・支所・支店)
外部リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2023年04月03日