東京圏から明和町への移住の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的に、東京圏から明和町へ移住してきた人に移住支援金を支給します。
支給額
単身での移住の場合:60万円
世帯での移住の場合:100万円
※なお同一世帯で2人以上の受給はできません
※世帯向けの金額を受給する場合は、次の”すべて”の要件を満たす必要があります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも、申請時において、転入日の翌日から起算して1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
子育て世帯加算:
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、1人につき30万円を加算
支給要件
移住元に関する要件
次の(1)または(2)に該当し、かつ(3)または(4)に該当すること
(1)明和町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたこと
(2)明和町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏※に在住し、東京23区への通勤※をしていたこと
(3)明和町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していたこと
(4)明和町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏に在住し、東京23区への通勤をしていたこと(ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を明和町に移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる)ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した者については、通学期間の修業年限を上限として、対象期間とすることができる
※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県のうち次を除く地域
【東京都】
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※通勤:雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る
移住先に関する要件
次の”すべて”に該当する必要があります。
(1)移住支援金の申請時において、転入日の翌日から起算して1年以内であること
(2)明和町に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有すること
地域の担い手としての役割に関する要件
次の”いずれかの要件”に該当する必要があります。
就職(一般)に関する要件
群馬県が開設する移住・就業マッチングサイトに掲載された対象求人に応募して就業していること
※上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住移住支援金の対象として掲載された日以降であること
※就職要件の場合、以下の”すべて”に該当する必要があります。
(1)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(2)就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、群馬県及び本町の判断により対象とする場合を除く
(3)無期雇用契約に基づいて週20時間以上就業していること
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(5)当該法人に申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
就職(専門人材)に関する要件
次のすべてに該当すること
(1)内閣府地方創生推進室が実施する「プロフェッショナル人材支援事業」または「先導的人材マッチング支援事業」を利用して移住、就業すること
(2)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
※就職要件の場合、以下の”すべて”に該当する必要があります。
(1)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(2)就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、群馬県及び本町の判断により対象とする場合を除く
(3)無期雇用契約に基づいて週20時間以上就業していること
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(5)当該法人に申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
テレワークに関する要件
次のすべてに該当すること
(1)所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(2)移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
(3)内閣府地方創生推進室が実施していた地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと
関係人口に関する要件
次の(1)から(4)のいずれかに該当し、かつ(5)から(8)のいずれかに該当すること
地域や地域の人々との関わりの要件
(1) 転入前、明和町に連続して1か月以上の居住経験がある者。
(2) 転入前、明和町に連続して3か月以上の通勤歴・通学歴がある者。
(3) 転入日より前から明和町に親族が居住している者。
(4) 明和町へのふるさと納税を直近5年間のうち1年以上している者。
地域の担い手の確保に資する業種等への就業あるいは参加要件
(5) 明和町内で就農する者。
(6) 明和町内の家業へ就業する者。
(7) 明和町内の企業へ就業する者。
(8) 明和町内の地域の守り手となる団体への参画など、地域社会の一員として役割を担い、持続的な協力関係を築いている者。
起業に関する要件
(1)地域未来交付金(地域未来推進型(移住・起業・就業事業))及びその前歴事業を活用して群馬県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
その他の要件
次の”すべて”に該当する必要があります。
(1)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
(2)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
(3)その他、明和町および群馬県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(4)明和町Mターン促進奨励金の交付を受けていないこと
申請手続き
以下のフォームより、令和8年度の明和町移住支援金の対象になるかの確認が可能です。
簡易チェックですので、まずは確認結果をお送りいただきご相談ください!
申請期間
令和9年2月初旬まで
申請書類
転入した日の翌日から起算して1年以内に次に掲げる書類を提出する必要があります。
【全員が提出】
- 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
- 移住支援金支給申請書(様式第1号)
- 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。世帯向けの金額を申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
- 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号、名義人名)が確認できるものに限る。)
【東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出】
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
【東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出】
- 履歴事項全部証明書、開業届の写し、納税証明書等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)
【東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出】
- 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
【就職(一般・専門人材)要件のみ提出】
- 就業先企業等の就業証明書(様式第2号又は様式第3号)(雇用形態、応募日等を確認できる書類)
【テレワーク要件のみ提出】
- 所属先企業等の就業証明書(様式第4号)(自己の意思等を確認できる書類)
【テレワーク要件の個人事業主のみ提出】
- 業務委託契約書等(申請日以降に、テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類)
- 開業届の写し又は確定申告書の写し
- 申請前3か月間において当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類(全部又は一部の期間を確定申告書の写しで代替可)
【関係人口要件のみ提出】
- 関係人口要件に係る認定申請書(様式第5号)
- 認定申請書(様式第5号)内の該当要件を満たすこと証明するために必要な書類(様式第5号別紙1)(様式第5号別紙2)(様式第5号別紙3)等
【起業要件のみ提出】
- 起業支援金の交付決定通知書
要綱・様式
【令和8年度】明和町移住支援金支給要綱 (PDFファイル: 209.4KB)
【様式第1号】明和町移住支援金支給申請書 (Excelファイル: 14.1KB)
【様式第1号別紙1】明和町移住支援金支給に係る誓約事項 (Wordファイル: 16.4KB)
【様式第1号別紙2】明和町移住支援金事業に係る個人情報の取扱い (Wordファイル: 15.6KB)
【様式第2号】(一般)移住支援金支給に係る就業証明書 (Excelファイル: 11.8KB)
【様式第3号】(専門人材)移住支援金支給に係る就業証明書 (Excelファイル: 11.9KB)
【様式第4号】(テレワーク)移住支援金支給に係る就業証明書 (Excelファイル: 12.5KB)
【様式第5号】(関係人口)移住支援金支給に係る認定申請書 (Wordファイル: 33.4KB)
注意事項
予算枠について
申請件数が移住支援金事業の予算枠に達した場合、当該年度の移住支援金支給は打切りとなりますので、あらかじめご了承ください。
支給決定の取消および移住支援金の返還について
次のいずれかに該当する時は、移住支援金の支給の決定の全部または一部を取り消し、それぞれに定める金額の返還を請求します。
申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合:全額
申請日から3年未満に明和町以外の市区町村に転出した場合:全額
申請日から1年以内に就職の要件を満たす職を辞した場合:全額
起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合:全額
申請日から3年以上5年以内に明和町以外の市区町村に転出した場合:半額
関連リンク
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