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明和町立地適正化計画

立地適正化計画とは

日本各地において、人口減少によるまちの活力の低下、少子高齢化の進行、市
街地の拡散による財政負担の増加が進行しています。このような社会・経済情勢
の変化をふまえながら、誰もが安心して暮らしやすいまちづくりを進めていくこ
とが求められています。
効率的で持続可能なまちづくりを進めるためには、行政機能や商業・医療施設
などの生活サービス施設をまちなかへ配置・誘導し、その周辺に居住を集約・誘
導させて形成した拠点に、公共交通によってアクセス出来るようにするなど、都
市の構造を見直す必要があります。
これを受けて、都市再生特別措置法が平成26年(2014年)8月に改正さ
れ、都市全体の観点から居住機能や福祉・医療・商業などの都市機能の立地、公
共施設の充実のあり方について定める『立地適正化計画』が創設・制度化されま
した。

計画の意義と役割(抜粋)

その1 都市全体を見渡したマスタープラン
立地適正化計画は、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通などのさまざ
まな都市機能の誘導により、都市全体を見渡したマスタープランとして位置
づけられる、市町村マスタープランの高度化版です。
その2 都市計画と公共交通の一体化
居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと地
域交通の再編との連携により、『コンパクトシティ+ネットワーク』のまち
づくりを推進することが可能になります。
その3 都市計画と民間施設誘導の融合
民間施設の整備に対する支援や立地を緩やかに誘導する仕組みつくり、イ
ンフラ整備や土地利用規制など従来制度と立地適正化計画との融合による新
しいまちづくりが可能になります。

居住誘導区域と都市機能誘導区域

居住誘導区域とは

人口減少社会にあっても一定のエリアにおいては人口密度を維持することによ
り、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき
区域です。

都市機能誘導区域とは

医療・福祉・商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約す
ることにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。

誘導区域図

明和町の居住誘導区域と都市機能誘導区域は、下記の誘導区域図をご覧ください。
誘導区域図(PDF:7.7MB)

誘導施設

川俣駅周辺地区・・・保健センター、地域活動支援センター、子育て支援施設、スーパー、医療施設、銀行、郵便局、地域交流施設


役場周辺地区 ・・・高齢者スペース、子育て支援施設、スーパー、医療施設、地域交流施設

届出制度

立地適正化計画に定められた居住誘導区域外や都市機能誘導区域外において、
一定規模以上の開発行為や建築等行為を行う場合には、町への届出が必要になり
ます。(行為に着手する日の30日前まで)
届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、都市再生特別措置法130条に
より30万円以下の罰金となる場合もあります。
届出の手続に関しては下記の「明和町立地適正化計画・届出の手引き」をご覧
ください。
明和町立地適正化計画・届出の手引き(PDF:1.3MB)

居住誘導区域外において届出が必要な行為


・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
・3戸以上の住宅新築
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外において届出が必要な行為

・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
以下のいずれかに該当するもの
1.誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
2.建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
3.建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
 

届出の時期

工事に着手する30日前まで

届出先

明和町役場 企業立地推進室 都市建設課

届出書類

策定日

平成30年6月1日

公表日

平成30年6月1日

経過措置

届出は、計画が公表となった日(平成30年6月1日)から届出義務が
発生するため、平成30年6月1日から平成30年6月30日に着工した
工事については速やかな届出をお願いします。なお、平成30年5月1日
から平成30年5月31日の間は事前周知期間となります。
詳しくは、下記の「公表スケジュール」をご覧ください。
公表スケジュール(PDF:44.1KB)

計画書等

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課 都市開発係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2018年10月01日