大学等を卒業後に明和町に定住し、明和町の奨学金の返還を行う方に対して、奨学金の返還を支援する「奨学金返還支援」を行っています。

対象者要件

 大学等を卒業し、明和町に定住しており、次のすべての要件に該当する方

  1. 就業または個人で起業している方もしくは就農している方
     ※国家公務員または地方公務員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む)は除く。
  2. 返還支援の申請をする年度の翌年度の4月1日において、満40歳未満の方
  3. 明和町の奨学金の貸与を受け、卒業後に奨学金の返還中であり、滞納していない方
  4.   返還支援を申請した日から、4年以上継続して明和町に定住する意思を誓約できる方
  5.   対象者及び世帯員全員が町税等を滞納していない方
  6.   明和町暴力団排除条例第2条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団員等でないこと
  7.   他の奨学金返還支援を利用していない方

返還支援額

返還支援を申請した対象者が、1年間に返還するべき奨学金と同額(上限24万円)を支援します。

繰上返還及び滞納繰越による奨学金の返還額は、返還支援の金額に含まないものとします。

返還支援の対象となる期間は、奨学金の返還期間の2分の1の期間とし、 上限を4年とします。

申請手続き

毎年7月1日から12月28日までに、次の必要書類を添えて、教育委員会学校教育課へ提出してください。

提出書類

※就業証明書(別記様式第2号)または自営業等従事申立書(別記様式第3号)のいずれかをご提出ください。

確定申告書等の写し

申請年度に返還すべき奨学金の金額がわかる書類

奨学金納入通知(納付)書兼領収書

変更届

申請者に次のような事情が生じたときは、明和町奨学金返還支援認定変更届(別記様式第6号)を提出してください。

  1. 申請者の住所及び名前に変更が生じたとき
  2. 申請者の就業又は事業に変更が生じたとき

支援決定の取消・返還

支援の決定をされた方が、次のいずれかに該当するときは、奨学金返還支援の決定を取消します。また、支援した金額の全部または一部の返還となります。

  1. 返還支援の決定を辞退する申出があったとき
  2. 支援の決定に付した要件に違反したとき
  3. 虚偽その他の不正な行為により返還支援の決定を受けたとき

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3115(代表)
ファクス:0276-84-3114