近年、空家や空地が適正に管理されず、以下のような問題が増えてきています。

  • 防災性の低下(倒壊、崩壊、屋根・外壁の落下、火災等)
  • ・防犯性の低下
  • ごみの不法投棄
  • 衛生の悪化、悪臭の発生
  • 景観の悪化
  • 草木の繁茂


そのような中、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されたことに伴い、平成29年12月7日に「明和町空家等対策の推進に関する条例」を制定しました。

※空家:特措法で定められた事項について記載する場合
※空き家:特措法に定められていない事項について記載する場合

空家等とは

建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含みます。)をいいます。ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除きます。
※「使用されていないことが常態」:概ね年間を通して建築物等の使用実績がないこと

特定空家等とは

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空き家対策の3つの柱

空き家を対策するにあたり、次の3つが重要であると考えます。

空き家対策の3つの柱
抑制 活用 除却
  • 移住、定住の促進
  • 中古物件の流通促進
  • 空き家管理代行サービスの普及
  • 所有者や相続人への啓発
  • 空き家のリノベーション
    (交流施設、介護者カフェ、低所得者向け住宅などに活用)
  • 空き家バンクの活用
  • 危険空き家の所有者への指導
  • 危険空き家の除却の推進
  • 代執行、略式代執行

空家等対策協議会

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 環境保全係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114