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指定申請関係

指定地域密着型サービス事業所(指定居宅介護支援事業所)、介護予防・日常生活支援総合事業の指定関係については、厚生労働大臣が定める様式等での提出をお願いします。

様式等は、厚生労働省のホームページからダウンロードして下さい。

 

事前にご連絡をいただいた上でご提出下さい。

なお、電子申請届出システムによる届出は、現在準備中です。

 

加算等に関する届出

次の場合には届出が必要になります。

・指定申請する場合

・事前の届出が必要な加算を算定する場合

・加算の要件に該当しなくなった場合

・届出済みの内容に変更があった場合

必要書類、提出時期につきましては、事前にお問い合わせ下さい。

 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

次の場合には届出が必要になります。

・介護サービス事業所を新たに始める場合

・介護報酬の算定を追加・変更する場合

介護報酬の算定に当たっては、必ず全ての要件を確実に確認してください。要件に合致していないにも関わらず算定をしていた場合は、報酬を返還する必要がありますのでご注意ください。

 

令和6年度介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書の提出について

介護職員等処遇改善加算については、下記の介護保険最新情報Vol.1215、厚生労働省ホームページをご確認下さい。

令和6年6月から介護報酬改定により、新加算「介護職員等処遇改善加算」に変更になります。

算定にあたっては書類の提出が必要となります。継続して算定する場合でも新たにご提出下さい。

1.提出書類

A:処遇改善計画書

B:介護給付費等に係る体制等に関する届出書・介護給費算定に係る体制状況一覧

2.提出期限

・令和6年4月又は5月から算定する場合

A:令和6年4月15日(月曜日)

B:令和6年4月15日(月曜日)※令和5年中に算定しており、変更がない場合は不要

・令和6年6月から算定する場合

A:令和6年4月15日(月曜日)

B:居住系サービスは 令和6年5月15日(水曜日)

       施設系サービスは令和6年6月1日(土曜日)

・令和6年7月以降

A:算定を開始する月の前々月の末日

B:居住系サービスは 算定を開始する月の前月15日まで

      施設系サービスは算定を開始する当月の1日まで

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について

処遇改善加算等を取得した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。

令和5年度に加算を算定した事業者は、令和6年7月31日(水曜日)までに実績報告をご提出ください。

明和町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者

総合事業サービスコードマスタ

令和4年4月1日現在

令和4年10月1日現在

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年04月01日