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児童手当

児童手当制度について

児童手当により、家庭等における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長を図ることを目的としています。

対象者

町内に居住し、中学校3年生までの児童を養育している方。
(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)

支給額

支給額
区分 子ども1人あたり支給月額
3歳未満 15,000円
3歳から
小学校修了前
10,000円 (第1・2子)
15,000円 (第3子以降)
中学生 10,000円

《所得制限について》
平成24年6月分から、年収960万円(夫婦・児童2人)を基準に定められました。
扶養親族数等に応じ、加減があります。 

支給時期

6月、10月、2月の10日(その日が金融機関の休業日の場合は前日) 

児童手当を受けるために

手当を受けるためには、児童を養育している保護者がお住まい(住民登録をしている)の市町村にて申請をする必要があります。また、転出入、出生、住所移動などがあった場合は、速やかに手続きを行って下さい。
手当の支給は、原則として申請をした日が属する月の翌月分からとなります。
公務員の方は、職場での手続きとなります。

申請に必要なもの

・請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・請求者名義の金融機関の通帳等(お子様のものでは受付できません)
・請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
・その他、事情に応じて必要な書類

現況届

手当を受けている方は、毎年6月中に現況届を提出しなければなりません。現況届の用紙等が送付されましたら、手続きをお願いいたします。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなる場合がありますのでご注意下さい。

 

※令和4年度より、現況届提出が原則不要になりました。ただし、一部対象者には引き続き現況届の提出をお願いしています。

 

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その他

・手当は、受給資格があっても申請をしないと受給できません。申請が遅れた場合でも、遡っての受給はできません。
・現受給者よりも配偶者の所得が相当程度高いときなどは、受給者が変更となる場合があります。
・消滅届がなく、受給資格消滅後にお支払いをした手当(過払い金)は、返納していただく場合があります。
・お子様が施設等に入所している場合は、施設長がその施設の市町村に申請をして受給者となり、現在の養育者は受給者ではなくなります。施設入所となる場合は、速やかにご連絡下さい。
・保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを手当から徴収することが可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども課 こども支援係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2022年04月28日