募集内容

地震発生時等における危険なブロック塀等※の倒壊による通行者の被害を未然に防止、その安全を確保するため、除却に要する費用の一部を補助します。

 

※危険なブロック塀等とは、明和町内に存する組積造の塀(れんが造、石造、コンクリートブロック造)その他の組積造の塀または門柱であり、次に該当するもの。

・建築基準法42条第1項に規定する道路または、第2項の規程による特定行政庁の指定を受けた道路沿いにあり、路面からの高さが1.2メートル超

・傾斜、ひび割れ等があり、倒壊する恐れがある状態または、建築基準法施行令第61条または第62条の8に規定する技術的基準に適合しない状態

 

補助対象となる事業

邑楽郡及び館林市内に本店、支店、営業所または事業所を有する施行業者に発注するもの。

危険なブロック塀等を当該年度内に除却が完了するもの。

※都市計画法第29条に規定する開発行為に伴う工事は対象外となります。

※危険なブロック塀等の全部(基礎を含む。)を除却する工事が対象となります。

補助金の対象者

次のいずれかに該当する個人。

1.危険なブロック塀等を所有している者

2.町税の滞納がない者

3.これまでにこの要綱による補助の交付を受けていない者

※対象となる危険なブロック塀等の所有者が複数いる場合は、その代表者1名が対象者となります。

補助対象経費

危険なブロック塀等の全部(基礎を含む。)を除却する費用

補助金の額

補助対象経費×1/2(1,000円未満の端数は、切り捨て)とし、10万円を上限とします。

申請時に用意していただくもの

1.明和町ブロック塀等除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(RTFファイル:79.1KB)

2.見積書等の補助対象経費が確認できる書類の写し

3.工事設計図書(案内図(該当ブロック塀等がある住宅の位置図)、配置図(ブロック塀等の配置図)、当該改善工事に係る危険なブロック塀等の平面図及び立面図、工事前の写真等)

4.その他町長が必要と認める書類

注意事項

補助対象となる危険なブロック塀等の除却に着手する前に必ず申請の手続をしてください。申請前に工事に着手した場合、補助金を交付できませんので注意してください。

ブロック塀等点検の手引き

募集期間

○令和8年度

令和8年4月1日から令和8年10月30日まで

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課 都市開発係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114