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税務諸証明書について

税に関する証明手数料

町県民税関係証明書

  • 所得証明書
  • 所得証明書(児童手当用)
  • 所得課税証明書
  • 課税・非課税証明書

          いずれも、1通 300円

固定資産税関係証明書

  • 評価証明書
  • 公租公課(税額)証明書
  • 資産証明書(土地・家屋)
  • 家屋滅失証明書

          いずれも、1通 300円(6筆・6棟を超える場合は、1筆・1棟増すごとに60円加算されます。)

  • 課税台帳(名寄帳)の写し
  • 役場備え付図面の写し
  • 資産・無資産証明書

          いずれも、1通 300円

  • 評価額通知書(登記申請用)

          無料

  •  住宅用家屋証明書

          1通 800円 

  • 土地・家屋帳簿縦覧

          期間中のみ(4月1日~5月31日)

          無料 

その他

  • 納税証明書
  • 所在証明書(法人)

          いずれも、1通 300円

  • 納税証明書(軽自動車)
  • 確定申告用証明書

          いずれも、無料

軽自動車納税証明書交付申請につきましては、自動車検査済証(写し可)をお持ちになった場合や、同居の親族の方であれば委任状は省略することができます。

所得課税証明書はコンビニでも取得できます

郵送で申請される方へ

郵送で証明書を申請される場合には、申請用紙にあなたの住所・氏名・捺印及び必要な証明の種類・枚数を記入し、住所・氏名を記入した返信用封筒、切手、手数料分の定額小為替(ゆうちょ銀行の本支店若しくは出張所又は郵便局の貯金窓口にて購入)、連絡先(自宅、携帯)、免許証コピーを同封して、税務課宛に郵送してください。

申請用紙・代理人選任届

税務諸証明申請書・代理人選任届は、下記よりダウンロードしてご利用ください。

本人以外の方が申請する場合は原則委任状が必要になります。

ただし、同居の親族の方が申請する場合は委任状を省略することができます。

固定資産税関係は、所有者が町外の場合、本人申請以外は原則として委任状が必要になります。

評価額通知書(登記申請用)は委任状を省略することができます。

また、相続人が申請する場合は、相続人の本人確認書類のほか、相続権が確認できるもの(戸籍謄本など)が必要です。

住宅用家屋証明に関する様式は以下のファイルをご利用ください。

税務諸証明書の電話予約サービス

税務証明書の交付は、電話予約サービスを行っています。お仕事等で休日や夜間しか来られないかたは、ぜひご利用ください。
なお、持参していただく物は次のとおりです。

  • 認印
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 証明手数料
  • 委任状(代理のかたの場合) 同居親族の場合、委任状は必要ありません。

※証明書を交付するにあたり、必要な書類が生じる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

※手数料はおつりのないようにご用意ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年03月22日